善通寺市の善通寺駐屯地、大麻山弾薬庫周辺が特別注視区域になったみたい

善通寺市 善通寺駐屯地、大麻山弾薬庫周辺 特別注視区域

善通寺市の善通寺駐屯地、大麻山弾薬庫周辺が特別注視区域になったそうです。

注視区域・特別注視区域とは?

調べたところ「重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)」に基づいて指定された区域のようで、難しく書かれてますが要するに日本の安全保障にとって特に重要な土地を守るために設けられた区域のことみたいです。

背景と経緯

近年では全国のあちこちで「外国人が日本の土地を買ってる」という話題をよく耳にするようになりましたよね。世界のどこを見ても、ほぼ制限がなく外国人が土地を売買できる国は日本以外にないんだそうです。
以前から国境離島や防衛関係施設周辺等における土地の所有・利用をめぐって安全保障上の懸念があり「重要土地等調査法」が制定されたそうです。

注視区域・特別注視区域の指定

善通寺市 善通寺駐屯地、大麻山弾薬庫周辺 特別注視区域

朝日新聞社 公式サイトより

注視区域は、防衛施設などの重要施設の周りに設定される区域です。この区域は、施設の機能を妨げる行為を防ぐために設けられていて、具体的には、以下の土地が対象となります。

  • 重要施設の周囲おおむね1,000メートル以内の区域内
  • 国境離島等の区域内

特別注視区域は、注視区域の中でも特に重要な施設や国境離島について設定される区域です。この区域は以下の場合に指定されます。

  • 重要施設や国境離島の機能が特に重要
  • 施設の機能を妨害することが容易
  • 重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難

指定された土地では何をするの?

  • 土地等の利用状況の調査
    機能阻害行為が行われることを防ぐため、それらの土地等の利用状況を調査
  • 土地等の不適切な利用の規制
    機能阻害行為が行われた場合等に、土地等の利用者に対して必要な措置をとるべき旨の勧告・命令を行う
  • 特別注視区域内における届出
    特別注視区域の中で土地や建物を売買する前には、名前や住所、利用目的を届け出る必要がある

届出について

特別注視区域の区域内にある土地等であって、その面積が200平方メートル以上の土地や建物を売買する場合には、契約の当事者は、契約締結前に国(内閣府)に届出を行う必要があります。

詳細はこちら↓↓↓
届出について
オンライン届出について

香川県内では2地点が区域指定

善通寺市 善通寺駐屯地、大麻山弾薬庫周辺 特別注視区域

2024年1月15日(月)に善通寺市と三豊市の2地点が注視区域として指定されました。
その中で、善通寺市にある「善通寺駐屯地」「大麻山弾薬庫」の周囲おおむね1,000メートルの区域内は特別注視区域に指定されてます。

特別注視区域の土地の売買には届出が必要となり、もし届出がされていない場合は刑事罰もあるとのことで、対象となるエリアの方はよく確認しておく必要がありそうですね。
詳しい情報は香川県の公式サイトにも記載されているので、チェックしてみてくださいね!

◇ 善通寺駐屯地
所在地:〒765-8501 香川県善通寺市南町2-1-1 善通寺駐屯地
関連リンク:香川県 公式サイト

※内容等は記事作成当時のものです。

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